【故事成語】
愛多き者は即ち法立たず
【読み方】
あいおおきものはすなわちほうたたず
【意味】
上に立つ者が情けをかけすぎると、下の者がそれに甘え、法やきまりが守られなくなるということ。


「愛多き者は即ち法立たず」の故事
「愛多き者は即ち法立たず」は、中国の戦国時代末期の思想家・韓非に結びつく『韓非子(かんぴし)』に出てくる「愛多者則法不立」を、日本語で読み下した表現です。韓非は、君主が国を治めるには、個人的な情よりも、明らかな法と確実な賞罰が必要だと説いた、法家の思想家です。
この言葉は、『韓非子』「内儲説(ないちょせつ)上」の「七術」に記されています。「七術」は、君主が臣下を統率するための七つの方法を述べた部分で、その第二には、罰すべき者を必ず罰し、威厳を明らかにすることが挙げられています。
原文には、「愛多者則法不立,威寡者則下侵上」とあります。情けをかけすぎれば法が成り立たず、威厳が乏しければ下の者が上の者を侵す、という意味であり、続いて、罰が確実に行われなければ禁令も行き渡らない、と説いています。
この考えを示すために、まず、董閼于が石邑の山中を巡った話が置かれています。そこには切り立った深い谷があり、人も家畜も落ちたことがありませんでした。落ちれば命を失うとだれもが知り、近づかなかったからです。董閼于は、法を破れば必ず罰を受けると人々がはっきり知るなら、谷を避けるのと同じように、法を犯す者もいなくなると悟ります。
続いて、鄭の国の子産が、死を前にして游吉に政治の心得を伝える話が語られます。子産は、火は厳しく恐ろしい姿をしているので焼かれる者が少ないが、水はやわらかそうに見えるため、かえって溺れる者が多い、と教えました。游吉はその教えに従わず、厳しさを欠いたため、若者たちが集まって盗みを働き、ついには軍勢を率いて戦わなければならなくなりました。
さらに、斉の王に対しては、身近な者への慈しみが過ぎれば、大臣の権威が軽くなり、親族が法を犯しても抑えられず、国の内外が乱れる、と戒める話が出てきます。また、魏の王には、過ちのある者を罰せず、功のない者に賞を与えるなら、慈しみ深いという評判があっても国を失う、と告げる話が続きます。
ここで戒められているのは、思いやりそのものではありません。上に立つ者が、好みや親しさのために、守るべき基準を曲げたり、罰すべき行いを見逃したりすることです。情によって決まりが変われば、人々は法よりも相手との近さを頼るようになり、公平な秩序は崩れていきます。
原文の「則」は、日本語では「則ち」と書き下す形があり、「愛多き者則ち法立たず」という形でも用いられます。一方、「すなわち」を「即ち」と表して、「愛多き者は即ち法立たず」と記す形も広く用いられています。いずれも、情けが度を越して法の働きを弱めてはならない、という『韓非子』の戒めを伝える言い方です。
「愛多き者は即ち法立たず」の使い方




「愛多き者は即ち法立たず」の例文
- 店長が親しい従業員の遅刻だけを見逃せば、愛多き者は即ち法立たずとなり、職場の規律は崩れる。
- 監督は、愛多き者は即ち法立たずを戒めとして、中心選手にも同じ反則の処分を下した。
- 子どもの約束破りをかわいそうだからと毎回許せば、愛多き者は即ち法立たずの結果を招く。
- 委員長は、仲のよい友人の違反を見逃さず、愛多き者は即ち法立たずにならないよう努めた。
- 公費の使用に身内だけの例外を認めれば、愛多き者は即ち法立たずという警告が現実になる。
- 町の規則を公平に運用するため、市長は愛多き者は即ち法立たずの教えを忘れなかった。
主な参考文献
・佐竹秀雄・武田勝昭・伊藤高雄編、北村孝一監修『故事俗信ことわざ大辞典 第二版』小学館、2012年。
・中華民國教育部『重編國語辭典修訂本』臺灣學術網路第六版。
・韓非『韓非子』戦国時代末期。























